庶民の名字
古代の庶民は主に、豪族の所有民たる部曲の「○○部」という姓を持っていた。例えば「大伴部」「藤原部」というような
ものである。しかし部曲の廃止や支配者の流動とともにその大半は忘れられ、勝手に氏を名乗ることもあった。
名字(苗字)は、姓(本姓)と違って天皇から下賜される公的なものではなく、近代まで誰でも自由に名乗る事が出来た。
家人も自分の住む土地を名字として名乗ったり、ある者は恩賞として主人から名字を賜ったりもした。
江戸時代には幕府の政策で、武士、公家以外では、平民の中で、庄屋や名主など特に許された旧家の者だけが名字(苗字)
を名乗ることを許されるようになった。これをもって「江戸時代の庶民には名字が無かった」という具合に語られることが
ある。だが庶民といえども血縁共同体としての家があり、それを表す名もある。また先祖が武家で後に平民になった場合に
先祖伝来の名字が受け継がれる場合もあった。ただそれを名字として公的な場で名乗ることはできなかった。そうした私称
の名字は寺の過去帳や農村の古文書などで確認することができる。また商人がしばしば屋号をそのような私称として使った
。魚や野菜などの食べ物、土地にちなんだ名字が多く見られるのもこのためで、「○○の人」と分かりやすくするため、用
いられていたと言われている。
さらに江戸時代の寺院の寄進帳には、その村の全ての農民が名字を記入している例が大半であり、小作人までもが名字を持
っていたという文献も数多く残っている。これは全国各地に見られることである。また、庶民が名字を持っておらず「苗字
必称義務令」(後述)の際に適当に名字を作ったというのであれば、地域によって存在する苗字に偏りが出ることも奇妙で
ある(事実、任意に付けることの可能な名前は地域による偏りはみられない)。これらの理由により、現在は「江戸時代の
庶民には名字が無かった」という説は、研究家の間でほぼ完全に否定されている。しかし一部には名字を持たなかった庶民
、何らかの理由で名字を失った庶民がいたと思われる。
明治時代以後の名字
明治維新直後、明治3年(1870年)9月19日の平民苗字許可令、明治8年(1875年)2月13日の平民苗字必称義務令により、国
民はみな公的に名字を持つことになった。この間、明治2年7月以降、武家政権より天皇親政に戻ったことから、一時、名字
を副次的なものとして、本姓を名乗ることとした時期もあった。しかし公家出身の者はほとんどが藤原姓、武家出身の者は
ほとんどが源姓など、源平藤橘で84.6%となった。時代にも合わなかったためか、早々に廃止され、明治4年10月12日には姓
尸(セイシ)不称令が出され、以後日本人は公的に本姓を名乗ることはなくなった。氏・姓は用語も混乱していたが、この
時点で太政官布告上は、いわゆる本姓は「姓」、氏・名字は「苗字」、かばねは「尸」というように分類されたのである。
平民苗字必称義務令公布の日にちなんで、2月13日は「名字の日」となっている。
苗字必称令の際には、江戸時代までに付けられた家の名称を名字とする者が多かった。しかし、現代の名字が武家や公家と
同じ名字だからといっても必ずしもその子孫とはいえない。名字の多くは、正確な由来を追跡することは困難である。
明治以前の名字は先祖伝来の名を名乗るものとは限らず、地元の有力者に倣って名字を変える者などがおり、血のつながり
とは無関係に同じ集落の家の苗字がみな同じということも起こった。中には自分の名字が分からないため、僧侶や名主(庄
屋)などに頼んで適当な名字をつけてもらったというような話もある。そのほか、自分で名字を創作して名乗ることもあっ
た(たとえば与謝野鉄幹の父礼厳は先祖伝来の細見という名をあえて名乗らず、故郷与謝郡の地名から与謝野という名字を
創作した)。
また、中には非常に難読な珍しい名字がある。例として、小鳥遊(たかなし。鷹無し、つまり鷹がいないので小鳥が遊ぶこ
とができるから)、四月朔日(わたぬき。昔は四月一日になると、着物の綿を抜いたことから) など。
『ウィキペディア(Wikipedia)』引用
時代や、身分によって変わってくるんですね。
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